近隣対策・近隣対応する際にご活用下さい。
中高層条例要旨抜粋
長崎市における中高層条例
【中高層条例以外で対応すべき条例】
・特に無し。
【中高層条例適用範囲】
・1低層・2低層⇒3F以上
・商業⇒15m以上、3F以上
・それ以外⇒10m以上3F以上
【住民説明報告書 正副 事業主の捺印】
※国のハンコレスの方針により、住民説明報告書への捺印が不要になった行政が存在。順次変更になる可能性があるため、確認が必要です。
・正副、捺印必要。
【説明方法(説明会)】
・戸別訪問又は説明会
・下記建築物に関しては説明会を開催。
①高さが20mを超えるもので、建築物の外壁からの水平距離が高さの1.5倍以内でかつ、冬至日の8:00~16:00までの間に日影を住居関係地域に生じさせるもの。
②大規模店舗・遊技場(前記以外のものの場合)。
【説明必要資料】
・電波障害。
【その他特徴】
・特になし。
【中高層標識設置、説明報告書、確認申請の連動】
・標識設置から、規模により約14日以降、約22日以降。
中高層条例
各市区町村の中高層条例をまとめております。
長崎市中高層条例