中高層条例

各市区町村の中高層条例をまとめております。

足立区中高層条例
詳細
近隣対策・近隣対応する際にご活用下さい

中高層条例要旨抜粋
足立区における中高層条例

【中高層条例以外で対応すべき条例】
・足立区集合住宅の建築及び管理に関する条例⇒中高層条例とは別途住民説明報告書の提出が必要。

【中高層条例適用範囲】
・1低層、2低層⇒軒高7m以上、3F以上
・それ以外⇒10m以上

【住民説明報告書 正副 事業主の捺印】
※国のハンコレスの方針により、住民説明報告書への捺印が不要になった行政が存在。順次変更になる可能性があるため、確認が必要です。
・正のみ提出、捺印不要。

【説明方法(説明会)】
・戸別説明。
・特定中高層建築物(延べ面積2,000㎡以上かつ高さ20mの建物)及び特定用途建築物のうち規則第3条第1号から第2号(ホテル、葬祭施設等)については、説明会を行う。

【説明必要資料】
・特殊な条件はなし。

【その他特徴】
・特になし。

【中高層標識設置、説明報告書、確認申請の連動】
・規模により15日、30日、60日と異なる。
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