近隣対策・近隣対応する際にご活用下さい。
中高層条例要旨抜粋
西宮市における中高層条例
【中高層条例以外で対応すべき条例】
・ワンルームマンション指導要綱
・地区計画
【中高層条例適用範囲】
・用途は問わず、10m以上、4F以上
【住民説明報告書 正副 事業主の捺印】
※国のハンコレスの方針により、住民説明報告書への捺印が不要になった行政が存在。順次変更になる可能性があるため、確認が必要です。
・正のみ、捺印必要。
【説明方法(説明会)】
・戸別説明
【説明必要資料】
・記載事項が多いため役所の手引きを確認する。
・日影図(8時~16時の30分毎、建築基準法に則る等時間日影図、測定面0mと4mの2種類)
※日影図に関しては高さが10m以上、または4階以上の場合
・配置図(隣地境界線から計画建築物までの距離)、平面図、立面図(4面以上)、断面図(2面以上)等でおこなう。
【その他特徴】
・標識設置前に次の2つを役所に提示して確認・了承してもらう。
①近隣協議範囲 ②説明資料
・受付番号が必要
・標識への朱書き後、近隣住民へ周知
【中高層標識設置、説明報告書、確認申請の連動】
・標識設置報告⇒近隣住民協議報告書の提出までは最長でも50日。
中高層条例
各市区町村の中高層条例をまとめております。
西宮市中高層条例