中高層条例

各市区町村の中高層条例をまとめております。

葛飾区中高層条例
詳細
近隣対策・近隣対応する際にご活用下さい

中高層条例要旨抜粋
葛飾区における中高層条例。

【中高層条例以外で対応すべき条例】
・中高層集合住宅等建設指導要綱。

【中高層条例適用範囲】
・1低層、2低層のみ⇒軒高7m以上又は3F以上。
・それ以外⇒10m以上。

【住民説明報告書 正副 事業主の捺印】
※国のハンコレスの方針により、住民説明報告書への捺印が不要になった行政が存在。順次変更になる可能性があるため、確認が必要です。
・正のみ、捺印必要。

【説明方法(説明会)】
・戸別説明又は説明会。

【説明必要資料】
・特殊な条件はなし。

【その他特徴】
・紛争予防条例については、報告書の提出は区長に求められた時のみ。

【中高層標識設置、説明報告書、確認申請の連動】
・規模により30日後、60日後、90日後。
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