中高層条例

各市区町村の中高層条例をまとめております。

神戸市中高層条例
詳細
近隣対策・近隣対応する際にご活用下さい。

中高層条例要旨抜粋
神戸市における中高層条例

【中高層条例以外で対応すべき条例】
・ワンルームマンション条例。

【中高層条例適用範囲】
・1低層・2低層⇒3F以上又は40戸以上の共同住宅
・1・2中高層、1・2住居、準住居、近隣商業・準工業(容積率200%に限る)⇒10m以上又は40戸以上の共同住宅
・それ以外⇒15m以上又は40戸以上の共同住宅

【住民説明報告書 正副 事業主の捺印】
※国のハンコレスの方針により、住民説明報告書への捺印が不要になった行政が存在。順次変更になる可能性があるため、確認が必要です。
・正副。捺印不要。

【説明方法(説明会)】
・戸別説明

【説明必要資料】
・特殊な条件はなし。

【その他特徴】
・特になし。

【中高層標識設置、説明報告書、確認申請の連動】
・中高層又はワンルームの場合は確認申請の30日前に指定建築物建築届を提出する。
特定共同住宅のみ確認申請の10日前に提出。
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