近隣対策・近隣対応する際にご活用下さい。
中高層条例要旨抜粋
練馬区における中高層条例
【中高層条例以外で対応すべき条例】
まちづくり条例。
【中高層条例適用範囲】
・1低層のみ⇒8m以上、3F以上
・それ以外⇒10m以上、3F以上
【住民説明報告書 正副 事業主の捺印】
※国のハンコレスの方針により、住民説明報告書への捺印が不要になった行政が存在。順次変更になる可能性があるため、確認が必要です。
・正のみ、捺印不要。
【説明方法(説明会)】
・戸別説明。
・下記建築物に関しては説明会を開催。
延べ面積が2,000㎡を超えかつ高さが20mを超える建築物。
【説明必要資料】
・特殊な条件はなし。
【その他特徴】
・特になし。
【中高層標識設置、説明報告書、確認申請の連動】
・標識設置の30日後かつ報告書提出の10日以降。
中高層条例
各市区町村の中高層条例をまとめております。
練馬区中高層条例