近隣対策・近隣対応する際にご活用下さい。
中高層条例要旨抜粋
港区における中高層条例
【中高層条例以外で対応すべき条例】
・ワンルーム条例。
【中高層条例適用範囲】
・1低層のみ⇒軒高7m以上、3F以上
・それ以外⇒10m以上
【住民説明報告書 正副 事業主の捺印】
※国のハンコレスの方針により、住民説明報告書への捺印が不要になった行政が存在。順次変更になる可能性があるため、確認が必要です。
・正のみ、捺印不要。
【説明方法(説明会)】
・説明会が義務。
【説明必要資料】
・①計画概要として、隣接関係住民説明会等報告書(第3号様式・第1面)を網羅した内容を添付。
②配置図に記載:方位、縮尺、道路位置、各隣地境界線からの距離(○有効寸法 ×壁芯)
境界線からの距離:数値近くに「有効寸法」と記載して、正確な数字を記載。
道路境界線からの有効寸法は不要。
③立面図に記載:高さ、縮尺。天空率を適用している場合はその旨記載。
【その他特徴】
・特になし。
【中高層標識設置、説明報告書、確認申請の連動】
・規模により30日後、60日後。
中高層条例
各市区町村の中高層条例をまとめております。
港区中高層条例