中高層条例

各市区町村の中高層条例をまとめております。

渋谷区中高層条例
詳細
近隣対策・近隣対応する際にご活用下さい。

中高層条例要旨抜粋
渋谷区における中高層条例

【中高層条例以外で対応すべき条例】
・渋谷区マンスリーマンション等建築規制条例(標識設置のみ)

【中高層条例適用範囲】
・1低層⇒軒高7m以上、3F以上
・2低層⇒軒高7m以上、3F以上、高さ10m以上
・それ以外⇒10m以上

【住民説明報告書 正副 事業主の捺印】
※国のハンコレスの方針により、住民説明報告書への捺印が不要になった行政が存在。順次変更になる可能性があるため、確認が必要です。
・正のみ、印鑑必要。条例の改正が追い付いていない。近い将来捺印が不要になる可能性あり。

【説明方法(説明会)】
・戸別説明
・下記建築物に関しては説明会を開催。
特定用途建築物(3F以上で33㎡未満の住戸が15戸以上)及び延床が3,000㎡を超えかつ高さが20m以上。

【説明必要資料】
・特殊な条件はなし。

【その他特徴】
・特になし。

【中高層標識設置、説明報告書、確認申請の連動】
・規模により15日後、30日後、60日後。
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