中高層条例

各市区町村の中高層条例をまとめております。

江戸川区中高層条例
詳細
近隣対策・近隣対応する際にご活用下さい。

中高層条例要旨抜粋
江戸川区における中高層条例

【中高層条例以外で対応すべき条例】
・特に無し。

【中高層条例適用範囲】
・1低層、2低層のみ⇒軒高7m以上、又は3F以上
・それ以外⇒10m以上

【住民説明報告書 正副 事業主の捺印】
※国のハンコレスの方針により、住民説明報告書への捺印が不要になった行政が存在。順次変更になる可能性があるため、確認が必要です。
・正副1部ずつ(副は受付印を押して返却)、捺印不要。

【説明方法(説明会)】
・戸別説明
・下記建築物に関しては説明会を開催。
延べ面積が300㎡以上かつ高さが10mを超える建築物。
総合設計の許可申請を行う中高層建築物。
※説明会の欠席者に対しては、戸別訪問が必要です。

【説明必要資料】
・5階建て以上または高さ15m以上の場合、電波障害資料が必要。

【その他特徴】
・特になし。

【中高層標識設置、説明報告書、確認申請の連動】
・規模により30日後、60日後、90日後。
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