近隣対策・近隣対応する際にご活用下さい
中高層条例要旨抜粋
板橋区における中高層条例
【中高層条例以外で対応すべき条例】
・小規模住戸集合建築物条例。中高層条例と同じ内容にて別途報告書を提出する。
【中高層条例適用範囲】
・1低層のみ⇒軒高7m以上、3F以上
・それ以外⇒10m以上
【住民説明報告書 正副 事業主の捺印】
※国のハンコレスの方針により、住民説明報告書への捺印が不要になった行政が存在。順次変更になる可能性があるため、確認が必要です。
・正のみ、捺印不要。
【説明方法(説明会)】
・戸別説明
・下記建築物に関しては説明会を開催。
延べ面積が2,000㎡を超えかつ高さが20mを超える建築物。
【説明必要資料】
・特殊な条件はなし。
【その他特徴】
・特になし。
【中高層標識設置、説明報告書、確認申請の連動】
・規模により30日後、60日後。
中高層条例
各市区町村の中高層条例をまとめております。
板橋区中高層条例