中高層条例

各市区町村の中高層条例をまとめております。

札幌市中高層条例
詳細
近隣対策・近隣対応する際にご活用下さい。

中高層条例要旨抜粋
札幌市における中高層条例

【中高層条例以外で対応すべき条例】
・特に無し。

【中高層条例適用範囲】
・①1・2低層、1・2中高層、1・2住居、準住居、近隣商業、準工業、工業⇒10m以上
・②商業、工業(敷地境界線及び道路中心線からの水平距離が10m未満に①又は④の区域がある時)⇒10m以上
・③②を除く商業、工業⇒15m以上
・④(1)低名山口地区計画区域
(2)新川北地区計画区域
(3)清田・真栄地区計画区域
(4)前田公園南地区計画区域
(5)曙11条2丁目地区計画区域
10m以上<br>
【住民説明報告書 正副 事業主の捺印】
※国のハンコレスの方針により、住民説明報告書への捺印が不要になった行政が存在。順次変更になる可能性があるため、確認が必要です。
・正のみ、捺印必要。

【説明方法(説明会)】
・戸別説明

【説明必要資料】
・断面図必要。

【その他特徴】
・特になし。

【中高層標識設置、説明報告書、確認申請の連動】
・確認申請の30日前に標識設置、確認申請の10日前に報告書提出
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