近隣対策・近隣対応する際にご活用下さい。
中高層条例要旨抜粋
新宿区における中高層条例
【中高層条例以外で対応すべき条例】
・特に無し。
【中高層条例適用範囲】
・1低層、2低層のみ⇒軒高7m以上、3F以上
・それ以外⇒10m以上
【住民説明報告書 正副 事業主の捺印】
※国のハンコレスの方針により、住民説明報告書への捺印が不要になった行政が存在。順次変更になる可能性があるため、確認が必要です。
・正のみ、捺印不要。
【説明方法(説明会)】
・戸別説明
【説明必要資料】
・電波障害の資料
(10F以上 もしくは 高さ30m以上の建築物の場合)
【その他特徴】
・説明会等報告書を提出する際、標識設置届の副本(原本)を持参する。
【中高層標識設置、説明報告書、確認申請の連動】
・規模により15日後、30日後、60日後。
中高層条例
各市区町村の中高層条例をまとめております。
新宿区中高層条例