近隣対策・近隣対応する際にご活用下さい。
中高層条例要旨抜粋
平塚市における中高層条例
【中高層条例以外で対応すべき条例】
・平塚市まちづくり条例。
【中高層条例適用範囲】
・1低層のみ⇒軒高7m以上、3F以上
・それ以外⇒10m以上
【住民説明報告書 正副 事業主の捺印】
※国のハンコレスの方針により、住民説明報告書への捺印が不要になった行政が存在。順次変更になる可能性があるため、確認が必要です。
・正のみ、印鑑不要、事業主との契約書の写しが必要。事業主に電話確認が入ることもあり。
【説明方法(説明会)】
・説明会
【説明必要資料】
・特殊な条件はなし。
【その他特徴】
・規模により説明範囲が異なる。
【中高層標識設置、説明報告書、確認申請の連動】
・規模により手続きが異なる。
中高層条例
各市区町村の中高層条例をまとめております。
平塚市中高層条例