中高層条例

各市区町村の中高層条例をまとめております。

川崎市中高層条例
詳細
近隣対策・近隣対応する際にご活用下さい。

中高層条例要旨抜粋
川崎市における中高層条例

【中高層条例以外で対応すべき条例】
・500㎡以上は建築行為及び開発行為に関する総合調整条例の対象になる。
・川崎市ワンルーム形式集合住宅等建築指導要綱。

【中高層条例適用範囲】
・1・2低層、1・2中高層、1・2住居地域、準住居地域、田園住居地域、
近隣商業地域(容積率が10分の20と定められた区域に限る。)及び準工業地域⇒10m以上
・それ以外⇒15m以上

【住民説明報告書 正副 事業主の捺印】
※国のハンコレスの方針により、住民説明報告書への捺印が不要になった行政が存在。順次変更になる可能性があるため、確認が必要です。
・正のみ、捺印不要。
・総合調整条例の場合、2部必要。

【説明方法(説明会)】
・戸別説明もしくは説明会

【説明必要資料】
・記載事項が多々あるため、役所へ事前にチェック依頼をかける。

【その他特徴】
・総合調整条例の場合、標識設置前に資料を配布する。

【中高層標識設置、説明報告書、確認申請の連動】
・報告書提出から21日後。
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