中高層条例

各市区町村の中高層条例をまとめております。

寝屋川市中高層条例
詳細
近隣対策・近隣対応する際にご活用下さい。

中高層条例要旨抜粋
寝屋川市における中高層条例

【中高層条例以外で対応すべき条例】
・特に無し。

【中高層条例適用範囲】
・1低層・2低層⇒軒高7m以上、3F以上
・近隣商業、商業⇒12m以上
・それ以外⇒10m以上

【住民説明報告書 正副 事業主の捺印】
※国のハンコレスの方針により、住民説明報告書への捺印が不要になった行政が存在。順次変更になる可能性があるため、確認が必要です。
・正副、捺印不要。

【説明方法(説明会)】
・戸別説明

【説明必要資料】
・高さ12m以上は電波障害図。

【その他特徴】
・「中高層」にかかる場合、自治会、町内会への説明は義務。

【中高層標識設置、説明報告書、確認申請の連動】
・期日の設定は無し。
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