中高層条例

各市区町村の中高層条例をまとめております。

太田区中高層条例
詳細
近隣対策・近隣対応する際にご活用下さい。

中高層条例要旨抜粋
大田区における中高層条例

【中高層条例以外で対応すべき条例】
・地域力を生かした大田区まちづくり条例。

【中高層条例適用範囲】
・1低層、2低層のみ⇒軒高7m以上又は3F以上。
・それ以外⇒10m以上。

【住民説明報告書 正副 事業主の捺印】
※国のハンコレスの方針により、住民説明報告書への捺印が不要になった行政が存在。順次変更になる可能性があるため、確認が必要です。
・正副1部ずつ(副本はコピー可)、捺印不要。

【説明方法(説明会)】
・戸別説明。

【説明必要資料】
・建築計画概要説明書(第3号様式)。

【その他特徴】
・計画敷地が区の管理する道路と接する場合は「道路に関する指導依頼書」を提出。
・標識設置届、道路に関する指導依頼書は住民説明報告書提出の際に揃えて提出。

【中高層標識設置、説明報告書、確認申請の連動】
・規模により30日後、60日後。
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