中高層条例

各市区町村の中高層条例をまとめております。

大阪市中高層条例
詳細
近隣対策・近隣対応する際にご活用下さい。

中高層条例要旨抜粋
大阪市における中高層条例

【中高層条例以外で対応すべき条例】
・ワンルーム形式集合建築物指導要綱
・大規模建築物の建設計画の事前協議に関する取扱い要領

【中高層条例適用範囲】
・20m以上(用途は問わない)

【住民説明報告書 正副 事業主の捺印】
※国のハンコレスの方針により、住民説明報告書への捺印が不要になった行政が存在。順次変更になる可能性があるため、確認が必要です。
・正のみ捺印不要。

【説明方法(説明会)】
・戸別説明もしくは説明会

【説明必要資料】
・特殊な条件はなし。

【その他特徴】
・標識には対象建築物の配置図及び立面図を載せる必要がある。
・条例改正の動きがあるため、最新の情報を確認する必要あり。

【中高層標識設置、説明報告書、確認申請の連動】
・標識設置日の翌日から30日後。
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