近隣対策・近隣対応する際にご活用下さい。
中高層条例要旨抜粋
墨田区における中高層条例
【中高層条例以外で対応すべき条例】
・集合住宅条例。
【中高層条例適用範囲】
・10m以上(用途地域は問わない)
【住民説明報告書 正副 事業主の捺印】
※国のハンコレスの方針により、住民説明報告書への捺印が不要になった行政が存在。順次変更になる可能性があるため、確認が必要です。
・正のみ、捺印必要。
【説明方法(説明会)】
・中高層建築物、特定中高層建築物⇒戸別説明。
・下記建築物に関しては説明会を開催。
高さが20mを超える建築物。
【説明必要資料】
・断面図。
【その他特徴】
・特になし。
【中高層標識設置、説明報告書、確認申請の連動】
・規模により15日後、30日後、60日後。
中高層条例
各市区町村の中高層条例をまとめております。
墨田区中高層条例