近隣対策・近隣対応する際にご活用下さい。
中高層条例要旨抜粋
名古屋市における中高層条例
【中高層条例以外で対応すべき条例】
・・共同住宅型集合建築物に係る指導
・人にやさしい街づくりの推進に関する条例
・地区計画
【中高層条例適用範囲】
①1低層・2低層⇒軒高7m以上3F以上
②1・2中高層、1・2住居地域、準住居、近隣商業(容積200又は300)、準工業、用途地域指定なし⇒10m以上、4F以上
③近隣商業(容積400)、商業(準防火地域内で容積400)⇒
(1)15m以上
(2)10m以上、4F以上、9-15時で①・②に日影を生じる
④商業(③以外⇒)15m以上
⑤【工業】⇒15m以上
【住民説明報告書 正副 事業主の捺印】
※国のハンコレスの方針により、住民説明報告書への捺印が不要になった行政が存在。順次変更になる可能性があるため、確認が必要です。
・正のみ、捺印不要。
【説明方法(説明会)】
・戸別説明もしくは説明会。
【説明必要資料】
・駐車場の位置及び駐車台数を記載する。
・電波障害
・建築物に附属する門又は塀(メッシュフェンスを含む。) を地盤面上の日影図に明記する。
【その他特徴】
・特になし。
【中高層標識設置、説明報告書、確認申請の連動】
・標識設置から27日後。
中高層条例
各市区町村の中高層条例をまとめております。
名古屋市中高層条例