中高層条例

各市区町村の中高層条例をまとめております。

台東区中高層条例
詳細
近隣対策・近隣対応する際にご活用下さい。

中高層条例要旨抜粋
台東区における中高層条例

【中高層条例以外で対応すべき条例】
・早期周知に関する指導要綱
・集合住宅の建築及び管理に関する条例

【中高層条例適用範囲】
・高さ10m以上

【住民説明報告書 正副 事業主の捺印】
※国のハンコレスの方針により、住民説明報告書への捺印が不要になった行政が存在。順次変更になる可能性があるため、確認が必要です。
・正のみ、捺印必要。

【説明方法(説明会)】
・戸別説明。
・下記建築物に関しては説明会を実施。
高さ15m以上で計画敷地から15m以内に学校等(小学校・中学校・幼稚園・認可保育園・認定こども園)がある場合、または計画敷地から1H以内に学校等があり、冬至日において8-16で学校等に日影を生じさせる場合は、紛争予防条例より30日早くお知らせ標識を立て、15日以内に日程を打ち合わせた上で、学校関係者等を対象とした説明会を実施する必要がある。

【説明必要資料】
・電波障害予測範囲図

【その他特徴】
・特になし。

【中高層標識設置、説明報告書、確認申請の連動】
・規模により15日後、30日後、60日後。
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