中高層条例

各市区町村の中高層条例をまとめております。

厚木市中高層条例
詳細
近隣対策・近隣対応する際にご活用下さい。

中高層条例要旨抜粋
厚木市における中高層条例

【中高層条例以外で対応すべき条例】
・ワンルーム指導基準。

【中高層条例適用範囲】
・1低層のみ⇒軒高7m以上、3F以上
・それ以外⇒10m以上

【住民説明報告書 正副 事業主の捺印】
※国のハンコレスの方針により、住民説明報告書への捺印が不要になった行政が存在。順次変更になる可能性があるため、確認が必要です。
・正のみ、捺印必要。

【説明方法(説明会)】
・戸別説明もしくは説明会

【説明必要資料】
・説明範囲図は公図の写しを使って近隣住民の範囲を明示し、地番ごとに番号を記す。

【その他特徴】
・電波障害の机上調査が必要。

【中高層標識設置、説明報告書、確認申請の連動】
・規模により15日後、45日後。
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