中高層条例

各市区町村の中高層条例をまとめております。

千葉市中高層条例
詳細
近隣対策・近隣対応する際にご活用下さい。

中高層条例要旨抜粋
千葉市における中高層条例

【中高層条例以外で対応すべき条例】
・ワンルームマンション指導要綱。

【中高層条例適用範囲】
・1・2低層、1・2中高層、1・2住居地域、準住居、用途地域のして居ない区域⇒10m以上
・それ以外⇒15m以上

【住民説明報告書 正副 事業主の捺印】
※国のハンコレスの方針により、住民説明報告書への捺印が不要になった行政が存在。順次変更になる可能性があるため、確認が必要です。
・正副、捺印不要。

【説明方法(説明会)】
・戸別説明もしくは説明会。

【説明必要資料】
・電波受信障害への対策(高さ15m以上の建築物のみ)。

【その他特徴】
・特になし。

【中高層標識設置、説明報告書、確認申請の連動】
・標識設置から最短で31日目に確認申請が可能。
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