近隣対策・近隣対応する際にご活用下さい。
中高層条例要旨抜粋
千代田区における中高層条例
【中高層条例以外で対応すべき条例】
・特になし。
【中高層条例適用範囲】
・高さ10m以上。
【住民説明報告書 正副 事業主の捺印】
※国のハンコレスの方針により、住民説明報告書への捺印が不要になった行政が存在。順次変更になる可能性があるため、確認が必要です。
・正のみ、捺印不要。
【説明方法(説明会)】
・戸別訪問。
・下記建築物に関しては説明会を開催。
高さが20mを超え、かつ 以下(1)~(3)のいずれかに該当する建築計画。
(1)建築物の延べ面積が3,000㎡以上の計画。
(2)計画敷地の境界線から10mの範囲内に学校等の敷地がある計画。
※学校等…小学校、中学校、幼稚園、保育所、東京中華学校(五番町14番地)。
(3)計画敷地の境界線から1H内 かつ 冬至日の9:00~15:00に日影が及ぶ範囲に学校等の敷地がある計画。
【説明必要資料】
・特になし。
【その他特徴】
・特になし。
【中高層標識設置、説明報告書、確認申請の連動】
・規模により15日後、30日後。
中高層条例
各市区町村の中高層条例をまとめております。
千代田区中高層条例