近隣対策・近隣対応する際にご活用下さい。
中高層条例要旨抜粋
函館市における中高層条例
【中高層条例以外で対応すべき条例】
・特に無し。
【中高層条例適用範囲】
・用途は問わず、10m以上
【住民説明報告書 正副 事業主の捺印】
※国のハンコレスの方針により、住民説明報告書への捺印が不要になった行政が存在。順次変更になる可能性があるため、確認が必要です。
・正のみ、捺印必要。
【説明方法(説明会)】
・戸別説明。
【説明必要資料】
・電波障害の資料は建物が大きいと住民配布資料に添付。
【その他特徴】
・用途地域によって説明対象が異なる。
【中高層標識設置、説明報告書、確認申請の連動】
・看板を設置し建築計画の提出し最低45日後に確認申請を出せる。
※45日以内に建築主は電波障害調査結果を市に報告しなければいけない。
中高層条例
各市区町村の中高層条例をまとめております。
函館市中高層条例