近隣対策・近隣対応する際にご活用下さい。
中高層条例要旨抜粋
久留米市における中高層条例
【中高層条例以外で対応すべき条例】
・共同住宅建設に関する協議指針に基づく手続き
・久留米市における共同住宅建設に関する協議指針
【中高層条例適用範囲】
・12m以上
【住民説明報告書 正副 事業主の捺印】
※国のハンコレスの方針により、住民説明報告書への捺印が不要になった行政が存在。順次変更になる可能性があるため、確認が必要です。
・正副。捺印不要。
【説明方法(説明会)】
・戸別説明
【説明必要資料】
・建築計画概要書
【その他特徴】
・確認申請には事前説明報告書の副本を添付する。
【中高層標識設置、説明報告書、確認申請の連動】
・標識設置から20日後。
中高層条例
各市区町村の中高層条例をまとめております。
久留米市中高層条例