近隣対策・近隣対応する際にご活用下さい。
中高層条例要旨抜粋
中野区における中高層条例
【中高層条例以外で対応すべき条例】
・中野区集合住宅の建築及び管理に関する条例
【中高層条例適用範囲】
・1低層低2層⇒軒高7m以上、3F以上
・それ以外⇒10m以上
【住民説明報告書 正副 事業主の捺印】
※国のハンコレスの方針により、住民説明報告書への捺印が不要になった行政が存在。順次変更になる可能性があるため、確認が必要です。
・正のみ1部提出、集合住宅条例は正副各1部ずつ提出、どちらも建築主の押印必要なし。
【説明方法(説明会)】
・戸別訪問。
【説明必要資料】
・特殊な条件はなし。
【その他特徴】
・特になし。
【中高層標識設置、説明報告書、確認申請の連動】
・規模により15日後、30日後。
中高層条例
各市区町村の中高層条例をまとめております。
中野区中高層条例