中高層条例

各市区町村の中高層条例をまとめております。

上尾市中高層条例
詳細
近隣対策・近隣対応する際にご活用下さい。

中高層条例要旨抜粋
上尾市における中高層条例

【中高層条例以外で対応すべき条例】
・特に無し。

【中高層条例適用範囲】
・①1低層、2低層⇒軒高7m以上、3F以上
・②1種中高層、2種中高層、1種住居、2種住居、準住居地、近隣商業地域、
準工業地域及び用途地域の指定のない区域⇒10m以上
・③商業地域及び工業地域⇒15m以上、①②の地域に冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に日影を生じさせるもの

【住民説明報告書 正副 事業主の捺印】
※国のハンコレスの方針により、住民説明報告書への捺印が不要になった行政が存在。順次変更になる可能性があるため、確認が必要です。
・正のみ、捺印必要。

【説明方法(説明会)】
・戸別説明

【説明必要資料】
・特殊な条件はなし。

【その他特徴】
・紙のフローチャートあり。

【中高層標識設置、説明報告書、確認申請の連動】
・確認申請の40日前までに報告書提出。
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