近隣対策・近隣対応する際にご活用下さい。
中高層条例要旨抜粋
熊谷市における中高層条例
【中高層条例以外で対応すべき条例】
・特に無し。
【中高層条例適用範囲】
ア 1低層、2低層⇒軒高7m以上、3F以上
イ 1種中高層、2種中高層、1種住居地域、2種住居域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域又は用途地域の指定のない区域⇒10m以上
・商業地域又は工業地域⇒15m以上、10m以上でア又はイの地域に午前8時から午後4時までの間に日影を生じさせるもの。
【住民説明報告書 正副 事業主の捺印】
※国のハンコレスの方針により、住民説明報告書への捺印が不要になった行政が存在。順次変更になる可能性があるため、確認が必要です。
・正副、捺印不要。
【説明方法(説明会)】
・戸別説明
【説明必要資料】
・配置図に標識を設置した日及びその位置を記載する。
・4面の立面図、2面以上の断面図、電波障害予測地域図
【その他特徴】
・近隣住民のナンバリング方法に役所の方針がある。手引きを確認する。
【中高層標識設置、説明報告書、確認申請の連動】
・説明報告書の受理後30日経過後。
中高層条例
各市区町村の中高層条例をまとめております。
熊谷市中高層条例