近隣対策・近隣対応する際にご活用下さい。
中高層条例要旨抜粋
草加市における中高層条例
【中高層条例以外で対応すべき条例】
・草加市開発事業等の手続及び基準等に関する条例
【中高層条例適用範囲】
・①商業地域又は工業地域、工業専用以外⇒10m以上
・②商業地域又は工業地域⇒15m以上、6階以上もしくは10m超えで①の地域に日影を生じるもの。
・③工業専用⇒10m超えて①の地域に日影を生じるもの。もしくは15m以上、6階以上で②の地域に日影を生じるもの。
【住民説明報告書 正副 事業主の捺印】
※国のハンコレスの方針により、住民説明報告書への捺印が不要になった行政が存在。順次変更になる可能性があるため、確認が必要です。
・正のみ、捺印必要。
【説明方法(説明会)】
・説明会
【説明必要資料】
・断面図が必要。
【その他特徴】
・特になし。
【中高層標識設置、説明報告書、確認申請の連動】
・標識設置から14日後に報告書提出。その後10日以内に確認書が交付される。
中高層条例
各市区町村の中高層条例をまとめております。
草加市中高層条例