近隣対策・近隣対応する際にご活用下さい。
中高層条例要旨抜粋
越谷市における中高層条例
【中高層条例以外で対応すべき条例】
・越谷市まちの整備に関する条例(中高層条例がない)。
【中高層条例適用範囲】
(1)自己用住宅の建築以外の開発行為等で建築物の高さが10メートルを超える建築物又は延床面積が1,000平方メートル以上の建築物
(2)高さが10メートルを超える既存建築物が、増築等により既存のものよりも高くなる場合
(3)高さが10メートル以下の既存建築物が、増築等により高さが10メートルを超えることとなる場合
(4)延床面積1,000平方メートル未満の既存建築物が、増築等により延床面積の合計が1,000平方メートル以上となる場合
(5)延床面積1,000平方メートル以上の既存建築物に対し、床面積1,000平方メートル以上の増築を行う場合
【住民説明報告書 正副 事業主の捺印】
※国のハンコレスの方針により、住民説明報告書への捺印が不要になった行政が存在。順次変更になる可能性があるため、確認が必要です。
・正のみ、捺印不要。
【説明方法(説明会)】
・戸別説明
【説明必要資料】
・建築物の高さが10mを超える場合、建築物電波受信障害予測図が必要。
・排水計画図、土地利用計画図。
・案内文書に、越谷市まちの整備に関する条例第18条の規定に基づく説明であること、説明内容及び近隣住民等からの意見等については、近隣説明等報告書により市に提出する旨を記載する。
【その他特徴】
・特になし。
【中高層標識設置、説明報告書、確認申請の連動】
・記載なし。
中高層条例
各市区町村の中高層条例をまとめております。
越谷市中高層条例