近隣対策・近隣対応する際にご活用下さい。
中高層条例要旨抜粋
土浦市における中高層条例
【中高層条例以外で対応すべき条例】
・特に無し。
【中高層条例適用範囲】
ア1低層。2低層⇒軒高7m以上、3F以上
イ第1種中高層、第2種中高層、第1種住居、第2種住居、準住居、近隣商業地域(容積率200%の区域に限る。)、準工業地域(容積率200%の区域に限る。)、用途の地域の指定のない区域⇒10m以上
・近隣商業地域(容積率200%の区域を除く。)、準工業地域(容積率200%の区域を除く。)、商業地域、工業地域、工業専用地域⇒15m以上、もしくはア、イに日影を落とすもの
【住民説明報告書 正副 事業主の捺印】
※国のハンコレスの方針により、住民説明報告書への捺印が不要になった行政が存在。順次変更になる可能性があるため、確認が必要です。
・正のみ、捺印必要。
【説明方法(説明会)】
・戸別説明
【説明必要資料】
・特殊な条件はなし。
【その他特徴】
・地区長への説明。
【中高層標識設置、説明報告書、確認申請の連動】
・標識設置の30日後。
中高層条例
各市区町村の中高層条例をまとめております。
土浦市中高層条例