中高層条例

各市区町村の中高層条例をまとめております。

三郷市中高層条例
詳細
近隣対策・近隣対応する際にご活用下さい。

中高層条例要旨抜粋
三郷市における中高層条例

【中高層条例以外で対応すべき条例】
・三郷市には中高層条例がなく、埼玉県中高層建築物の建築に係る指導等に関する要綱が適用される。

【中高層条例適用範囲】
ア 1低層、2低層、田園住居⇒軒高7m以上、3F以上

イ 1種中高層、2種中高層、1種住居、2種住居、準住居地域若しくは近隣商業域(容積率が10分の10、10分の15又は10分の20である区域に限る。)又は準工業地域(容積率が10分の10、10分の15又は10分の20である区域に限る。)

用途地域の指定のない区域(知事が別に定める区域を除き、容積率が10分の10、10分の20又は10分の30の区域に限る。)⇒10m以上

ウ アとイ以外の地域。⇒15m以上、6F以上。もしくはアとイの地域に午前8時から午後 4時までの間に日影を生じさせる場合、10m以上

【住民説明報告書 正副 事業主の捺印】
※国のハンコレスの方針により、住民説明報告書への捺印が不要になった行政が存在。順次変更になる可能性があるため、確認が必要です。
・正のみ、捺印不要。

【説明方法(説明会)】
・戸別説明

【説明必要資料】
・特殊な条件はなし。

【その他特徴】
・特になし。

【中高層標識設置、説明報告書、確認申請の連動】
・記載なし。
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