中高層条例

各市区町村の中高層条例をまとめております。

高崎市中高層条例
詳細
近隣対策・近隣対応する際にご活用下さい。

中高層条例要旨抜粋
高崎市における中高層条例

【中高層条例以外で対応すべき条例】
・特に無し。

【中高層条例適用範囲】
1 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域おける建築物で、5F以上、15m以上
2 1に掲げる地域以外の地域における建築物で、3F以上、10m以上

【住民説明報告書 正副 事業主の捺印】
※国のハンコレスの方針により、住民説明報告書への捺印が不要になった行政が存在。順次変更になる可能性があるため、確認が必要です。
・正のみ、捺印不要。

【説明方法(説明会)】
・戸別説明

【説明必要資料】
・特殊な条件はなし。

【その他特徴】
・特になし。

【中高層標識設置、説明報告書、確認申請の連動】
・標識設置から約50日後。
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