近隣対策・近隣対応する際にご活用下さい。
中高層条例要旨抜粋
岡山市における中高層条例
【中高層条例以外で対応すべき条例】
・特に無し。
【中高層条例適用範囲】
・住居系の用途地域⇒10m以上
【住民説明報告書 正副 事業主の捺印】
※国のハンコレスの方針により、住民説明報告書への捺印が不要になった行政が存在。順次変更になる可能性があるため、確認が必要です。
・正のみ、捺印不要。
【説明方法(説明会)】
・戸別説明
【説明必要資料】
・特殊な条件はなし。
【その他特徴】
・委任状、誓約書の提出が必要。
【中高層標識設置、説明報告書、確認申請の連動】
・協議結果の報告書の提出30日後、確認申請ができる。
中高層条例
各市区町村の中高層条例をまとめております。
岡山市中高層条例