近隣対策・近隣対応する際にご活用下さい。
中高層条例要旨抜粋
熊本市における中高層条例
【中高層条例以外で対応すべき条例】
・特に無し。
【中高層条例適用範囲】
・1低層、2低層⇒軒高7m以上、3F以上
・第一種中高層、第二種中高層、第一種住居、第二種住居、準住居地域又は用途の指定のない地⇒12m以上
・共同住宅、下宿又は寄宿舎の用途に供する建築物で、次のいずれかに該当するもの。
ア 地階を除く階数が5(商業地域は7)以上、かつ、15戸以上のもの。
イ 地階を除く階数が3以上、かつ、1住戸又は1住室当たりの床面積が30平方メ
ートル程度で10戸以上のもの。
【住民説明報告書 正副 事業主の捺印】
※国のハンコレスの方針により、住民説明報告書への捺印が不要になった行政が存在。順次変更になる可能性があるため、確認が必要です。
・正のみ、捺印不要。
【説明方法(説明会)】
・戸別説明
【説明必要資料】
・等時間日影図、電波障害。
【その他特徴】
・説明範囲が特殊なため手引きを確認する。
・誓約書の提出が必要。
【中高層標識設置、説明報告書、確認申請の連動】
・記載なし。
中高層条例
各市区町村の中高層条例をまとめております。
熊本市中高層条例