中高層条例

各市区町村の中高層条例をまとめております。

福岡市中高層条例
詳細
近隣対策・近隣対応する際にご活用下さい。

中高層条例要旨抜粋
福岡市における中高層条例

【中高層条例以外で対応すべき条例】
・ワンルーム形式集合建築物
・特定集合住宅

【中高層条例適用範囲】
・用途を問わず、10m以上

【住民説明報告書 正副 事業主の捺印】
※国のハンコレスの方針により、住民説明報告書への捺印が不要になった行政が存在。順次変更になる可能性があるため、確認が必要です。
・正副、捺印不要。

【説明方法(説明会)】
・戸別説明、もしくは説明会。

【説明必要資料】
・役所指定の表紙、建築計画概要書等がある。手引きを確認する。
・配布資料の平面図には各部屋の㎡数を記入する。

【その他特徴】
・特になし。

【中高層標識設置、説明報告書、確認申請の連動】
・標識設置から30日後に確認申請を提出する場合、標識設置から10日以内に事前説明報告書の提出が必要。
一覧へ戻る