中高層条例

各市区町村の中高層条例をまとめております。

武蔵野市中高層条例
詳細
近隣対策・近隣対応する際にご活用下さい。

中高層条例要旨抜粋
武蔵野市における中高層条例

【中高層条例以外で対応すべき条例】
・武蔵野市まちづくり条例。

【中高層条例適用範囲】
・1低層のみ⇒軒高7m以上、3F以上
・それ以外⇒10m以上

【住民説明報告書 正副 事業主の捺印】
※国のハンコレスの方針により、住民説明報告書への捺印が不要になった行政が存在。順次変更になる可能性があるため、確認が必要です。
・正副、捺印必要。副は個人情報を塗りつぶす。

【説明方法(説明会)】
・説明会

【説明必要資料】
・詳細は手引きを確認する。 ・緑化計画図(しゅん工)図、給排水計画(しゅん工)図、環境配慮確認書類、屋外広告物図、日付を入れた手続きフロー(加工する)、説明会開催通知書、断面図、屋根状図、日影図

【その他特徴】
・役所へ説明会の通知を行う。
・事業主以外の方が代理で条例の手続きを行う場合には、委任状が必要。
・配布資料については役所の担当と要確認。
・副本の塗りつぶしの参考例は窓口でのみ貰える。

【中高層標識設置、説明報告書、確認申請の連動】
・開発基本計画の60日後に確認申請が出せる。
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