近隣対策・近隣対応する際にご活用下さい。
中高層条例要旨抜粋
横浜市における中高層条例
【中高層条例以外で対応すべき条例】
・特に無し。
【中高層条例適用範囲】
・住宅系地域⇒10m以上
・それ以外⇒15m以上
【住民説明報告書 正副 事業主の捺印】
※国のハンコレスの方針により、住民説明報告書への捺印が不要になった行政が存在。順次変更になる可能性があるため、確認が必要です。
・正副、捺印不要。
【説明方法(説明会)】
・戸別説明
・下記建築物に関しては説明会を開催。
敷地の全部又は一部が住居系地域内(無指定地域を除く)にあり、かつ、中高層建築物の延面積が2,000㎡を超える場合は、必ず説明会を開催。
【説明必要資料】
・役所指定の挨拶文2ページあり。
【その他特徴】
・断面図必要。
・日影図は時間ごとに色分けする。
・標識設置届を役所に提出したら「標識設置届受付番号」をテプラにて標識に貼る。
※役所からの指示が多いため役所の担当と連絡を密にとる。
【中高層標識設置、説明報告書、確認申請の連動】
・標識設置届提出から20日以降に近隣説明報告書の提出が可能。報告書提出後、30日以内に横浜市が建築主に「横浜市意見書の交付」を交付し、確認申請ができる。
中高層条例
各市区町村の中高層条例をまとめております。
横浜市中高層条例