中高層条例

各市区町村の中高層条例をまとめております。

鎌倉市中高層条例
詳細
近隣対策・近隣対応する際にご活用下さい。

中高層条例要旨抜粋
鎌倉市における中高層条例

【中高層条例以外で対応すべき条例】
・鎌倉市まちづくり条例
  ・鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例
※中高層条例はなし

【中高層条例適用範囲】
ア (共同住宅)風致地区内のすべての地域及び風致地区外で第一種低層住居専用地域を除くすべての地域⇒軒高12m以上、4F以上
イ (共同住宅)第一種低層住居専用地域を除くすべての地域・それ以外⇒15m以上、5F以上
(共同住宅以外)アの地域での風致地区内のすべての地域及び風致地区外で第一種低層住居専用地域を除くすべての地域⇒15m以上、5F以上
ウ イに属する地域で第一種低層住居専用地域を除くすべての地域⇒18m以上、6F以上

【住民説明報告書 正副 事業主の捺印】
※国のハンコレスの方針により、住民説明報告書への捺印が不要になった行政が存在。順次変更になる可能性があるため、確認が必要です。
・正のみ、捺印不要。

【説明方法(説明会)】
・戸別説明
・下記建築物に関しては説明会を開催。
開発事業に係る土地の面積が2,000平方メートル(市街化調整区域又は保全対象緑地を含む場合は、500平方メートル)以上の開発事業。
市街化区域(保全対象緑地を含む場合は除く)における開発事業に係る土地の面積が300平方メートル以上2,000平方メートル未満で、土地の切土及び盛土に係る土量の和が2,000立方メートル以上の開発事業。

【説明必要資料】
・特殊な条件はなし。

【その他特徴】
・近隣住民が開発事業アドバイザーを派遣することができる。
・意見書受付期間がある。

【中高層標識設置、説明報告書、確認申請の連動】
・記載なし。
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