中高層条例

各市区町村の中高層条例をまとめております。

藤沢市中高層条例
詳細
近隣対策・近隣対応する際にご活用下さい。

中高層条例要旨抜粋
藤沢市における中高層条例

【中高層条例以外で対応すべき条例】
・藤沢市特定開発事業等に係る手続及び基準に関する条例
※中高層条例はなし

【中高層条例適用範囲】
・中高層建築物
ⅰ 階数が3以上の建築物で、共同住宅部分の住戸数が24以上のもの
ⅱ 階数が3以上の特定共同住宅で、住戸数が24以上のもの
ⅲ 階数が3以上の建築物で、延べ面積が2,000㎡以上のもの
ⅳ 上記以外の建築物で、階数が5以上のもの

・特定建築物等
ⅰ 第 1 種、第 2 種低層住居専用地域と市街化調整区域⇒3F以上、又は軒高が7mを超えるもの(一戸建ての住宅を除く)
ⅱ 上記の用途地域以外(商業、工業及び工業専用地域においては、要件により除外あり)⇒10mを超えるもの

【住民説明報告書 正副 事業主の捺印】
※国のハンコレスの方針により、住民説明報告書への捺印が不要になった行政が存在。順次変更になる可能性があるため、確認が必要です。
・正副、副は個人情報を黒塗りする、捺印必要。

【説明方法(説明会)】
・戸別説明
・特定建築物等に関しては説明会を開催。
※中高層建築物で,階数が5以上であるもの又は延べ面積が3,000平方メートル以 上
【説明必要資料】
・電波障害範囲図が必要。
・説明会の前に説明会で使用する資料、役所指定の「近隣及び周辺住民の皆様へ」を配布する。

【その他特徴】
・特定建築物等の場合、意見書受付期間がある。
・手引き内に【報告書のチェックに時間がかかる】旨、記載がある。
・説明会で説明する事項があるため手引きを確認する。
・委任状の提出がある。

【中高層標識設置、説明報告書、確認申請の連動】
・記載なし。
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