中高層条例

各市区町村の中高層条例をまとめております。

横須賀市中高層条例
詳細
近隣対策・近隣対応する際にご活用下さい。

中高層条例要旨抜粋
横須賀市における中高層条例

【中高層条例以外で対応すべき条例】
※中高層条例がない
・土地利用調整関連条例
・特定建築等行為条例

【中高層条例適用範囲】
・商業、工業・工業専用以外⇒10m以上
・商業、工業・工業専用⇒20m以上

【住民説明報告書 正副 事業主の捺印】
※国のハンコレスの方針により、住民説明報告書への捺印が不要になった行政が存在。順次変更になる可能性があるため、確認が必要です。
・正のみ、捺印不要。

【説明方法(説明会)】
・戸別説明
・下記建築物に関しては説明会を開催。
3,000平方メートル以上の開発行為及び宅地造成。
ただし、すべての住民と工事協定書等が締結されている場合、説明会は不要。
【説明必要資料】
・特殊な条件はなし。

【その他特徴】
・近隣住民の説明の申し出は文章でのみ受け付ける。
・説明の申し出期間が定められている。
・説明の際、特定建築等行為条例に基づく説明であることを申し添えること。
・専門家派遣制度を説明する。
※その他説明事項があるため条例の逐条解説を確認する。
・報告書提出後、標識への記載、近隣住民への周知がある。

【中高層標識設置、説明報告書、確認申請の連動】
・21日後。
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