中高層条例

各市区町村の中高層条例をまとめております。

逗子市中高層条例
詳細
近隣対策・近隣対応する際にご活用下さい。

中高層条例要旨抜粋
逗子市における中高層条例

【中高層条例以外で対応すべき条例】
・逗子市まちづくり条例。
中高層条例はなし

【中高層条例適用範囲】
①高さ10m以上
②計画戸数8戸以上
③延べ面積1,000㎡以上

【住民説明報告書 正副 事業主の捺印】
※国のハンコレスの方針により、住民説明報告書への捺印が不要になった行政が存在。順次変更になる可能性があるため、確認が必要です。
・正のみ、捺印必要。

【説明方法(説明会)】
・戸別説明
 下記の規模は説明会を開催する
 開発行為で開発区域の面積1,000㎡以上。
建築行為で・高さ12mを超えるもの・または延べ面積が500㎡以上。

【説明必要資料】
・特殊な条件はなし。

【その他特徴】
・委任状が必要。
・意見受付期間がある。
・近隣住民はまちづくりサポーターを介入させることができる。

【中高層標識設置、説明報告書、確認申請の連動】
・公聴会がなければ標識設置から6か月後。
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