近隣対策・近隣対応する際にご活用下さい。
中高層条例要旨抜粋
柏市における中高層条例
【中高層条例以外で対応すべき条例】
・柏市開発事業等計画公開等条例(中高層条例なし)。
【中高層条例適用範囲】
・1低層、2低層⇒軒高7m以上、3F以上
・準工業、工業⇒12m以上
・近隣商業、工業、用途地域の指定の無い区域⇒15m以上
・上記以外⇒10m以上
【住民説明報告書 正副 事業主の捺印】
※国のハンコレスの方針により、住民説明報告書への捺印が不要になった行政が存在。順次変更になる可能性があるため、確認が必要です。
・正のみ、捺印不要。
【説明方法(説明会)】
・戸別説明
【説明必要資料】
・特殊な条件はなし。
【その他特徴】
・地表からの高さが31メートルを超える建築物を建築する場合は、電波伝搬障害防止制度の対象となる場合がある。
【中高層標識設置、説明報告書、確認申請の連動】
・計画公開板設置日から21日後。
中高層条例
各市区町村の中高層条例をまとめております。
柏市中高層条例