近隣対策・近隣対応する際にご活用下さい。
中高層条例要旨抜粋
野田市における中高層条例
【中高層条例以外で対応すべき条例】
・野田市宅地開発指導要綱(中高層条例なし)
・ワンルーム形式集合建築物指導要綱
【中高層条例適用範囲】
・地上3階以上または住戸数が20以上の集合住宅の建築行為。
・開発行為で、その規模が500平方メートル以上のもの。
【住民説明報告書 正副 事業主の捺印】
※国のハンコレスの方針により、住民説明報告書への捺印が不要になった行政が存在。順次変更になる可能性があるため、確認が必要です。
・正副、捺印不要。
【説明方法(説明会)】
・戸別説明
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【説明必要資料】
・特殊な条件はなし。
【その他特徴】
・特になし。
【中高層標識設置、説明報告書、確認申請の連動】
・記載なし。
中高層条例
各市区町村の中高層条例をまとめております。
野田市中高層条例