中高層条例

各市区町村の中高層条例をまとめております。

松戸市中高層条例
詳細
近隣対策・近隣対応する際にご活用下さい。

中高層条例要旨抜粋
松戸市における中高層条例

【中高層条例以外で対応すべき条例】
・特に無し。

【中高層条例適用範囲】
・延べ面積が300平方メートル以上の建築物かつ1低層・2低層⇒軒高7m以上、3F以上。
・それ以外⇒10m以上

【住民説明報告書 正副 事業主の捺印】
※国のハンコレスの方針により、住民説明報告書への捺印が不要になった行政が存在。順次変更になる可能性があるため、確認が必要です。
・正副、捺印必要。

【説明方法(説明会)】
・戸別説明

【説明必要資料】
・特殊な条件はなし。

【その他特徴】
・副本の右上の日付は記載しないで提出する。
・準工業地域の場合は地域工業団体への説明が必要。

【中高層標識設置、説明報告書、確認申請の連動】
・確認申請の30日前に標識設置。報告書から21日後確認申請できる。
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