近隣対策・近隣対応する際にご活用下さい。
中高層条例要旨抜粋
蕨市における中高層条例
【中高層条例以外で対応すべき条例】
・蕨市まちづくり指導要綱。
【中高層条例適用範囲】
①1・2中高層、1・2住居地域、準住居、近隣商業(容積200)、準工業⇒10m以上。
②それ以外⇒12m以上。①に8-16時に日影を落とす場合は10m以上。
【住民説明報告書 正副 事業主の捺印】
※国のハンコレスの方針により、住民説明報告書への捺印が不要になった行政が存在。順次変更になる可能性があるため、確認が必要です。
・正副、捺印不要。
【説明方法(説明会)】
・戸別説明
【説明必要資料】
・特殊な条件はなし。
【その他特徴】
・工事車両が通学路を通る場合、学校の管理者への説明必要。
【中高層標識設置、説明報告書、確認申請の連動】
・報告書提出から21日後確認申請できる。
中高層条例
各市区町村の中高層条例をまとめております。
蕨市中高層条例