中高層条例

各市区町村の中高層条例をまとめております。

朝霞市中高層条例
詳細
近隣対策・近隣対応する際にご活用下さい。

中高層条例要旨抜粋
朝霞市における中高層条例

【中高層条例以外で対応すべき条例】
・朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例(中高層条例なし)

【中高層条例適用範囲】
ア 1低層、2低層、用途地域の指定のない区域(容積率が10分の5又は10分の8の区域に限る)⇒軒高7m以上、3F以上

イ 1種中高層、2種中高層、1種住居、2種住居、準住居地域若しくは近隣商業域(容積率が10分の20である区域 に限る)又は準工業地域(容積率 が10分の20である区域に限る。)、」用途地域の指定のない区域(容積 率が10分の10、10分の20又は10分の 30の区域に限る)⇒10m以上

ウ アとイ以外の地域。⇒15m以上、6F以上。もしくはアとイの地域に午前8時から午後 4時までの間に日影を生じさせる場合、10m以上

【住民説明報告書 正副 事業主の捺印】
※国のハンコレスの方針により、住民説明報告書への捺印が不要になった行政が存在。順次変更になる可能性があるため、確認が必要です。
・正のみ、捺印不要。

【説明方法(説明会)】
・戸別説明。
・下記建築物に関しては説明会を開催。
延べ面積が3,000㎡超え。

【説明必要資料】
・特殊な条件はなし。

【その他特徴】
・意見受付期間がある。
・構想表示板を設置する。

【中高層標識設置、説明報告書、確認申請の連動】
・規定なし。
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