近隣対策・近隣対応する際にご活用下さい。
中高層条例要旨抜粋
和光市における中高層条例
【中高層条例以外で対応すべき条例】
・和光市まちづくり条例。
【中高層条例適用範囲】
①1中高層、1・2住居地域、準住居、近隣商業(容積200)、準工業、用途地域の指定なし⇒10m以上。
②それ以外⇒15m以上、6F以上。①に8-16時に日影を落とす場合は10m以上。
【住民説明報告書 正副 事業主の捺印】
※国のハンコレスの方針により、住民説明報告書への捺印が不要になった行政が存在。順次変更になる可能性があるため、確認が必要です。
・正のみ、捺印必要。
【説明方法(説明会)】
・説明会。会場の予約をする場合、施設により予約方法が異なる。
【説明必要資料】
・条例第19条から第21条までの規定を説明した書面。
・造成計画平面図、断面図
【その他特徴】
・役所で手続きの詳しい説明がある。
【中高層標識設置、説明報告書、確認申請の連動】
・役所で手続きの詳しい説明がある。
中高層条例
各市区町村の中高層条例をまとめております。
和光市中高層条例