中高層条例

各市区町村の中高層条例をまとめております。

さいたま市中高層条例
詳細
近隣対策・近隣対応する際にご活用下さい。

中高層条例要旨抜粋
さいたま市における中高層条例

【中高層条例以外で対応すべき条例】
・ワンルーム形式集合住宅の建築に関する指導基準

【中高層条例適用範囲】
・1低層・2低層⇒軒高7m以上、3F以上
・1・2中高層、1・2住居、準住居、近隣商業・準工業(容積率200%に限る)⇒10m以上

【住民説明報告書 正副 事業主の捺印】
※国のハンコレスの方針により、住民説明報告書への捺印が不要になった行政が存在。順次変更になる可能性があるため、確認が必要です。
・正副、委任状以外捺印不要。

【説明方法(説明会)】
・戸別説明

【説明必要資料】
・配布資料に報告書の提出予定日と閲覧予定期間、閲覧場所を記載する。

・日影図は平均地盤面+4mと0mの2種類作成。 【その他特徴】
・中高層の冊子があり、役所へ訪問しないともらえない。。

【中高層標識設置、説明報告書、確認申請の連動】
・標識の設置30日後に報告書を提出可能。その後10日後に意見対応報告書を提出。 30日以内に市が審査し、確認申請ができる。
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