近隣対応事例紹介

今まで実施してきた近隣対応の具体例を載せさせて頂きます。

裁判所の判断基準②
詳細
~近隣対策・近隣対応上必要な情報を記載いたします~

以前、【裁判所の判断基準】が受忍限度である旨、記載させていただきました。

近隣住民が裁判所に申し出たそれぞれの項目に対する裁判所の見解を記載させて頂きます。
東京地方裁判所 民事第50部 平成19年2月の判決

☆【解体工事にともなう騒音、振動、埃】
解体工事にあたっては、それ相応の騒音・振動・埃が発生したことは容易に推認することができるが、建物の解体工事にあたって騒音・振動・埃の発生を全く無くすことは不可能である。
旧建物の解体工事を行った解体業者は騒音規制法・振動規制法等の法律に従って関係官公庁に届出をしたうえ、低騒音・低振動の機械を使用している。
区役所の担当者が何度か解体工事の騒音・振動を測定したが、いずれも、基準値を超えるものでなかった。
解体工事によって発生した騒音・振動が受忍限度を超えるものであったと認めることはできないし、また、受忍限度を超える程度の埃が発生したと認めるに足りる確たる証拠もない。

☆【マンション建設にともなうプライバシーの侵害(ベランダとの見合い)】
本件建物の所在地は近隣商業地域であり、中高層建物の建築が予定・推奨されている地域である。このような地域にあたっては、隣接して中高層建物が建築されたことによるある程度のプライバシー侵害はお互いに受忍すべきである。本件建物の北側ベランダの立ち上がりは曇りガラスになっているので、本件建物の居室からの視界は一定程度制限される。
以上の諸事情を勘案すると、プライバシー侵害の程度が受忍限度を超えるものであると認めることはできない。

☆【日影被害】
近隣商業地域における日影規制に適合している建物であり、受忍限度内にあり違法性はないと認めるのが相当である。

☆【風害】
受忍限度を超える程度の風害が生じていると認めるに足りる証拠はない。

☆【圧迫感】
本件建物の所在地は近隣商業地域であり、中高層建物の建築が予定・推奨されている地域である。このような地域にあたっては、隣接して中高層建物が建築されたことにより生じる一定程度の圧迫感は受忍すべきものであり、圧迫感は受忍限度を超える違法なものではない。
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